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障害学会第12回大会(2015年度)報告要旨


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原 昌平 (はら しょうへい) 大阪府立大学(院生)
三田 優子 (みた ゆうこ) 大阪府立大学(准教授)

■報告題目

日本の鉄道・バスにおける障害者割引の現状と課題(全事業者調査の報告)

■報告キーワード

障害者 / 交通機関 / 割引

■報告要旨

1. 調査の目的

 公共交通機関には、障害者手帳の提示による割引制度がある。身体障害者、知的障害者は、鉄道・バスの場合、普通運賃が5割引になる。しかし精神障害者保健福祉手帳は、JRをはじめ、割引の対象にしていない事業者がかなりある。また身体・知的障害者でも、鉄道に単独で乗る場合は、長距離でないと割引対象にしない事業者が少なくない。事業者によって制度に差があるわけだが、全国的な状況の調査報告は見あたらない。そこで、鉄道と一般路線バスについて、日本国内すべての事業者の割引制度の内容を調査した。

2. 調査の対象と方法

 鉄道は、路面電車、モノレール、新交通システムを含めて158社。バスは、一般路線バスを営業する全国450社(公営を含む)のすべてを調査した。各事業者のネット掲載情報を確認するとともに、都道府県の障害者福祉部門やバス協会に状況を尋ね、不明点があれば個別の事業者に問い合わせることにより、2014年8月時点の状況を確認した。

3. 倫理的配慮

 交通事業者の障害者割引の内容や条件は、一般に公表されるべきことであり、個人情報や企業秘密を含まない。会場では、個々の事業者ごとの制度までわかる形で報告する。個別の事業者の考え方を聞き取った内容は、事業者名を特定しない形で報告する。

4. 調査結果

 鉄道で精神障害者にも割引を適用するのは、全国158社のうち45社(28.5%)にとどまる。JR6社、大手私鉄16社は、ともにゼロ。大手や大都市圏の鉄道のほうが適用する事業者の割合が低く、地方の私鉄や3セクのほうが高い。
一般路線バスで精神障害者にも割引を適用するのは全国450社のうち333社(74.0%)、一部の地域または路線で適用するのが7社(1.6%)、割引適用外が110社(24.4%)で、鉄道に比べて適用率は高い。ただし地域差が大きく、すべての事業者が精神障害者にも割引適用する都県が26にのぼる一方、愛知、愛媛、大分は適用事業者がゼロ。神奈川、福岡は適用事業者が1割に満たず、岩手、京都、大阪、兵庫、高知も5割に満たない。
 鉄道に障害者が単独で乗車する場合、条件なしで割引するのは82社(51.9%)、100km超など長距離乗車に限定するのが48社(30.4%)、割引対象外が25社(15.8%)だった。JRや大手私鉄のほとんどは長距離限定で、この問題でも、地方や中小の鉄道のほうが、条件なしで割引する割合が高い。
 鉄道で、介護者が同行するときに本人・介護者の運賃を割引する条件も、事業者によって異なる。「身体・知的の第1種」の手帳に限定するJR方式が87社(55.1%)、「身体・知的の第1種と精神1級」が18社(11.4%)、その他の等級などによる限定が26社(16.5%)、全く限定せずに割引適用するのが27社(17.1%)だった。

5. 現状の問題点

(1) 精神障害者への割引が、鉄道の多くと一部地域の路線バスで遅れている。手帳の創設時期が遅かったのが大きな要因だが、精神障害者を除外する合理的な理由は見あたらない。政府が3障害の一元的な扱いを進めていることとの関係でも放置できない。
(2) 障害者が単独乗車するときの割引を長距離に限定している鉄道が、大手を中心にかなりある。これでは長距離の旅行にしか使えず、日常的な利用の負担は軽減されない。
(3) 介護者同行時の割引条件がまちまちで、第2種の手帳では割引する事業者が少ない。
(4) 新幹線を含む有料の特急券に割引がない。急行券は割引になるが、JRのほとんどの路線は急行がなくなり、特急主体の運行になっている。
(5) 割引制度の広報が不十分な社が多く、制度を利用しにくくしている。

6. 考察

 そもそも交通機関の障害者割引は何のためにあるのか、これまで議論が未整理だった。もともとは介護者の同行時に運賃が余分にかかることや、障害者に低所得者が多いことを考慮して制度が設けられたとみられるが、現代の障害者観に立てば、自立生活の支援と社会参加の促進を進める手段として位置づけるべきではないか。たとえば就労継続支援B型の施設で働く障害者は工賃が月1万円前後の人も多く、そこへ通う電車・バス代で消えてしまうこともある。単独乗車の場合を含め、経済的負担の軽減を進めるべきだろう。
 日本も批准した障害者権利条約の第20条は「障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること」を求めている。精神障害者を割引対象から外している場合は、2016年度施行の障害者差別解消法との関係でも課題になりうる。自動車運転免許について2014年6月から、てんかん、統合失調症など一定の病気を持つ者への制限・チェックが強化されたことも考慮されるべきである。



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